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カジノIR法案が成立し、カジノ建設へ向けて日本中が盛り上がっていますが、カジノで大勝ちした場合に税金を取られてしまうことがあるのをご存知でしょうか?

今回はラスベガスを例に、カジノで勝った金額にかかる税金と、今後日本にカジノが出来た時は税金がどうなるのかについて解説します!

なぜカジノで勝つと税金がかかるのか

海外のカジノで勝った場合、税金は二種類あります。(今回は日本居住の日本人であるという過程です。)

カジノのあるその国の法律で決まっている、ギャンブルで得た収益に対しての税金。

日本に帰国後、得た利益を一時所得として申告した時の税金。

カジノのある多くの国では、ギャンブルで得た収益はあくまで偶然の産物であるという考え方から、一番目の税金については非課税であることも多いですが、ラスベガスのあるアメリカでは、外国人に対して30%の課税が義務付けられています。

課税されるのはどんな場合?

ラスベガスで課税される対象になるのは、キノ・スロットマシン・ビデオポーカーなどのゲームで、ジャックポット当選などによって一撃で1200ドルを超える金額を手に入れた場合です。

上記のゲームで少額の当選の積み重ねによって1200ドルを超えることや、バカラ・ブラックジャックなどのテーブルゲームで利益を得た場合などは、課税の対象となりません。

これらについても本来は課税されるべきなのですが、勝って利益を得たという証明をすることが難しいために一般的には非課税となっています。

そのため、はっきりと証明の出来る、スロットのジャックポットなどの賞金については管理するという方針になっています。

ラスベガスのスロットで大当たりをした場合の流れ

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今回は具体的にラスベガスでスロットマシンで高額のジャックポットが当たった場合を想定したいと思います。

基本的にスロットマシンでは、少額の当たりについては通常通り換金の手続きを行うことが出来ますが、$1200以上のジャックポット当選については 機会が停止し、このようなメッセージが表示されます。

「Jackpot call attendant HAND PAY」(ジャックポットのため、従業員を呼んでください。当選金をお渡しします。)

従業員を呼ぶと、盛大な祝福を受け、場合によっては写真撮影を受けることもあります。

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その後アイティンITINカード(個人用納税者番号)を持っているか聞かれます。

ITINカードを持っていると、アメリカでの納税が免除され、日本で得た金額に応じた税金を払うことが出来ます。

その他に1042-sと呼ばれる、アメリカでの課税を免除する書類を作成してくれるカジノもあります。

既にカードを所持している場合は満額をその場で受け取ることが出来ますが、無い場合は作成に一日ほどかかり、一度30%は引かれてしまいますが、作成後に返却されます。

旅行者でも無料で申請可能で事務処理はカジノ側がやってくれるので、作ることが望ましいです。

一部のカジノではITINカードの作成を聞かずに、税金の30%を天引きした金額を渡してくるようなところもあるので注意しましょう。

日本での税金の払い方、手続き

ITINカードを無事に発行できた場合は、アメリカでは当選金を満額で受け取ることが出来ます。

この場合、日本に帰り納税をしなければいけません。

カジノで得た利益は法律上一時所得という扱いになります。

一時所得とは

一時所得には競馬や競輪などの払戻金も含まれますが、宝くじなどは含まれません。

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一時所得の計算方法は

一時所得の金額 = 総収入−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(最大50万円) 課税対象の金額 = 一時所得の金額 x 1/2 + 他の所得 所得税の金額 = (課税対象の金額 x 税率 - 控除額) x 1.021(復興特別所得税)

となります。

難しいことが書いてあるように感じますが、一時所得には50万円の控除があるため、

カジノでの利益を含む一時所得が50万円を超えなければ非課税

・50万円を超えた場合は計算式に基づいて一時所得を総所得に加算し、納税する

ということになります。

そのため、スロットマシンでジャックポットを引き当てても税金を払わなくて良かったというケースも多いです。

なお、ITINカードを提示してアメリカで納税をしなかった時点で日本の税務署に連絡が行ってしまっているので、所得はしっかりと申告することをお勧めします。

ITINカードが発行できなかった、30%の天引きをされていた場合

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旅行のスケジュールの都合上ITINカード発行に間に合わなかったり、カジノ側がITINカードについての案内が無かったりで30%をすでにアメリカで課税されて取られてしまった場合はどうすればよいのでしょうか?

この場合、二重で税金を取られてしまうことを防止するために、日本での課税や申告の必要はありません。

会社の副業規定などに引っかかってしまう方はアメリカ滞在中に30%の税金を払っておくと会社にはバレないのでむしろこちらのほうが良いかもしれません。

ただ、申告すると外国税額控除制度による還付を受けられるかもしれませんので税務署に相談するのも場合によってはありでしょう。

日本型カジノにおいて税金はどうなる?

国税庁の山名規雄課税部長は2018年5月30日時点で、日本型カジノにおいて、顧客が得た利益は一時所得として課税対象になる旨を発表していました。

プレイヤー側の目線としては残念の一言に尽きますが、仕方ありません。

もしかするとテーブルゲームでの利益にも課税するなんてことにもなりかねませんが、出来れば課税対象は少なくして頂きたいと思います。